旅行会社のみなさまへ 誘客キャンペーン情報/西国三十三所草創1300年記念旅行商品に対する協賛

西国三十三所草創1300年記念旅行商品に対する協賛

要綱・様式ダウンロード

西国三十三所草創1300年記念旅行商品に対する協賛要綱は(こちら

西国三十三所草創1300年記念旅行商品に対する協賛申請様式は(こちら

1. 趣旨

徳道上人が開き、花山法皇が広めた西国三十三所巡礼は、平成30年に草創1300年を迎える。これを記念して、那智山青岸渡寺、紀三井山金剛宝寺(紀三井寺)、風猛山粉河寺(以下、3ヶ寺という。)では特別拝観など様々な催事が予定されており県では、全国から注目を集めている好機を捉え、3ヶ寺の魅力を情報発信し、誘客につなげることとしている。
この事業の一環として県では、この要綱に定める要件を満たす旅行商品について協賛を行い、当該旅行商品の造成と販売を促進する。

2. 協賛対象者

旅行業法(昭和27年法律第239号)に定める登録を受けた旅行事業者とする。

3. 協賛の内容(特別記念品の提供)

記念品イメージ

県は、以下の規格・仕様による日本手拭いを特別記念品(以下、記念品という。)として、協賛の対象となる旅行商品(以下、対象商品という。)の参加人数分を旅行事業者に提供する。

縦幅34cm、横幅90cm、縦横両端縫製、本染め、えんじ色(文字等白抜き)
3ヶ寺の寺印と住職の揮毫による寺名入り
3ヶ寺において厄除け祈願済み

4. 協賛の要件

旅行商品の内容が下記要件の全てに該当するものを協賛の要件とする。

平成29年8月から令和4年3月に催行されること。
参加者10名以上の旅行であること。ただし募集型旅行、受注型旅行等は問わない。
3ヶ寺のうち2ヶ寺以上を訪問する日程であること。
和歌山県内に1泊以上する日程であること。ただし、和歌山県内の宿泊地は問わない。

5. 協賛申請

協賛を受けようとする旅行事業者(以下、申請者という。)は、協賛申請書(様式1)を添付書類とともに県へ提出するものとする。

6. 協賛の決定

県は、申請内容を審査の上、協賛の可否の決定を行い、協賛決定書(様式2)を申請者に通知する。

7. 記念品の交付

県は、協賛決定事業者に対し、前項の通知後5日以内に、協賛決定書(様式2)記載の記念品提供数の記念品を交付する。

8. 実績報告

協賛決定事業者は、全ての対象商品の催行が終了した後、速やかに実績報告書(様式3)を提出するものとする。

9. 記念品の返却

協賛決定事業者は、実績報告書(様式3)記載の合計参加人数が協賛決定書(様式2)記載の記念品提供数に満たない場合、その差分の記念品を速やかに県に返却するものとする。

10. 協賛決定後の条件

県の協賛決定後、対象商品の参加者募集に際しては、対象商品PR販促物(パンフレット、ウェブサイトにおける紹介ページ等)に「協賛 和歌山県」と明記しなければならない。
また、対象商品PR販促物を作成した際は、速やかに県へ提出(ウェブサイトの場合は通知)するものとする。
なお、協賛の内容を表示する場合は、県から提供する記念品イメージデータを使用するとともに名称を「特別記念品」と表示すること。

11. 協賛の取消

上記7において協賛決定事業者が虚偽の交付申請を行った場合、10において協賛決定事業者が協賛の条件に違反した場合、県はいつでも協賛の取消しを行うことができる。この場合、協賛決定事業者に発生する損害等について県は一切の責任を負わない。

12. その他

この要綱に定めのない事項については、県が別に定める。

附則

この要綱は、平成29年8月1日から施行する

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