1. 趣旨
多様で豊かな自然や、祈りの聖地でもある世界遺産「高野山・熊野」をはじめとする歴史・文化など、県内全域に広がる魅力的な観光資源に触れて、心身のリフレッシュを図ることができる「聖地リゾート!和歌山」。
県では、「聖地リゾート!和歌山」への旅行商品の造成と販売促進を図るため、この要綱に定める要件を満たす旅行商品に対して、協賛を行う。
2. 協賛対象者
旅行業法(昭和27年法律第239号)に定める登録を受けた旅行事業者とする。
3. 協賛の内容(特別記念品の提供)
県は、次の日本手ぬぐいを特別記念品(以下、記念品という。)として、協賛の対象となる旅行商品(以下、対象商品という。)の参加人数分を旅行事業者に提供する。
<記念品>
内容: コシノジュンコ氏デザインの日本手ぬぐい (「高野山・熊野を愛する100人の会」メンバー)
規格: 縦幅34cm、横幅90cm
種類: 黒基調(注染細川染め)、白基調(注染染め)
※種類の指定はできません。
4. 協賛の要件
旅行商品の内容が次の要件の全てに該当するものを協賛の要件とする。
(1)令和5年10月から令和6年3月に催行されること。
(2)参加者10名以上の旅行であること。ただし募集型旅行、受注型旅行等は問わない。
(3)和歌山県内に2泊以上する日程であること。和歌山県内の宿泊地は問わない。
(4)参加募集に際しては、旅行商品のチラシ、WEBなどに、「聖地リゾート!和歌山」の名称又はロゴ(下記1~6のいずれか)を入れること。
※ロゴデータは、和歌山県観光振興課(e0624001@pref.wakayama.lg.jp)あてメールで申請、又はこちらからダウンロードください。
5. 協賛申請
協賛を受けようとする旅行事業者(以下、申請者という。)は、協賛申請書(様式1)を添付書類とともに県へ提出するものとする。
6. 協賛の決定
県は、申請内容を審査の上、協賛の可否の決定を行い、協賛決定書(様式2-1)又は、協賛不採択(様式2-2)を申請者に通知する。
7. 記念品の交付
県は、協賛決定事業者に対し、前項の通知後5日以内に、協賛決定書(様式2-1)記載の記念品提供数の記念品を交付する。
8. 実績報告
協賛決定事業者は、全ての対象商品の催行が終了した後、速やかに実績報告書(様式3)を提出するものとする。
9. 記念品の返却
協賛決定事業者は、実績報告書(様式3)記載の合計参加人数が協賛決定書(様式2-1)記載の記念品提供数に満たない場合、その差分の記念品を速やかに県に返却するものとする。
10. 協賛決定後の条件
県の協賛決定後、対象商品の参加者募集に際しては、「協賛和歌山県」と明記するとともに、対象商品PR販促物を作成した際は、速やかに県へ提出(ウェブサイトの場合は通知)するものとする。
なお、協賛の内容を表示する場合は、県から提供する記念品イメージデータを使用すること。
11. 協賛の取消
上記7において協賛決定事業者が虚偽の交付申請を行った場合、10において協賛決定事業者が協賛の条件に違反した場合、県はいつでも協賛の取消しを行うことができる。この場合、協賛決定事業者に発生する損害等について県は一切の責任を負わない。
12. その他
この要綱に定めのない事項については、県が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。