和歌山県観光プロモーションキャッチフレーズ及び
ロゴマーク使用規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県観光プロモーションキャッチフレーズ及びロゴマーク「聖地リゾート!和歌山」(以下、「キャッチフレーズ等」という。)の使用及び管理に関し、必要な事項を定める。


(キャッチフレーズ等に関する権利)

第2条 キャッチフレーズ等に関する著作権等一切の権利は、和歌山県(以下、「県」という。)に帰属する。


(使用の範囲)

第3条 キャッチフレーズ等は、県内外へ統一感のある効果的な観光PRに資する情報発信を行うために使用する。

2 キャッチフレーズ等は、前項の目的の範囲内において使用することができる。


(使用の届出)

第4条 キャッチフレーズ等を使用しようとする者(以下、「使用者」という。)は、あらかじめ、和歌山県知事(以下、「知事」という。)に使用の届出について、所定の入力フォームにより行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

(1)県、市町村及び県又は市町村が構成メンバーとなっている団体が使用するとき。

(2)学校教育法第1条に規定する学校が教育目的に使用するとき。

(3)報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(4)その他知事が特に申請を要しないと認めたとき。


(使用料)

第5条 キャッチフレーズ等の使用料は無料とする。


(遵守事項)

第6条 キャッチフレーズ等の使用にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)ロゴマークの使用に当たっては、別添「聖地リゾート!和歌山LOGOマニュアル」に定められた使用方法を遵守すること。

(2)県の品位を傷つけ、又は傷つけるような方法で使用しないこと。

(3)キャッチフレーズ等のイメージを損なうような方法で使用しないこと。

(4)商品名、会社名等固有の名称の一部又は全部にキャッチフレーズ等を使用しないこと。

(5)キャッチフレーズ等について、意匠法に基づく意匠の登録、商標法に基づく商標登録及び知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をしないこと。

(6)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるような方法で使用しないこと。

(7)宗教的行事・活動及び政治的活動等に使用しないこと。

(8)社会問題についての特定の主義又は主張のために使用しないこと。

(9)和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものに益する方法で使用しないこと。

(10)その他知事が使用について不適当と認める方法で使用しないこと。


(使用中止等の要請)

第7条 知事は、キャッチフレーズ等の使用が、この規程又は届出内容に反していると認められる場合、使用者に対し、使用中止、改善、削除及び使用物件の回収等の措置を要請することができる。

2 前項において、使用中止、改善、削除及び使用物件の回収等の措置を受けた使用者及びその関係者に損害が生じた場合であっても、県はその賠償の責を負わない。


(使用者の責任)

第8条 使用者がキャッチフレーズ等の使用により県に損害を与えた場合、知事はその賠償を請求することができる。

2 キャッチフレーズ等の使用に起因する事故、苦情又は第三者との紛争が生じた場合、使用者はその旨を速やかに県に報告するとともに、自己の責任と負担において対応するものとし、県は損害賠償、損失補填その他法律上の一切の責任を負わない。


(使用の非独占性等)

第9条 この規程による届出は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してキャッチフレーズ等を使用する権限を付与するものではない。また、使用者又は使用対象物等について県が推奨を行うものではない。


(調査等)

第10条 知事は、使用者に対し、キャッチフレーズ等の使用状況について調査を行い、又は使用状況を証する書類の提出を求めることができる。


(使用実績の報告)

第11条 知事は、使用者に対し、キャッチフレーズ等の使用実績について、資料の提出又は報告を求めることができる。


(補則)

第12条 この規程に定めるものの他、キャッチフレーズ等の使用及び管理に関して必要な事項は、知事が別途定める。


附則

この規程は、令和5年8月1日から施行する




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届出書


【届出書提出先】

和歌山県観光振興課 振興班キャッチフレーズ係

・メールの場合 e0624001@pref.wakayama.lg.jp

・郵送の場合 〒640-8585 和歌山市小松原通 1-1